遺品整理は四十九日の前後、どっちがいい?ベストの片付け時期
遺品整理は通常の仕事と違い「故人への追悼の念」が絡むもの。このため、行う時期についても四十九日などの節目を意識する人が多いでしょう。
- 四十九日より前は、やらない方がいいか
- 逆に、四十九日までにやった方がいいのか
- 初七日など、その他の節目はどうなのか
上のような疑問を持つ方は少なくないでしょう。当記事ではこれらの疑問への答えも含め「遺品整理の時期と四十九日の関わり」について解説していきます。遺品整理の時期について悩んでいる方には、きっと参考にしていただけるでしょう。
なお、四十九日との関係も含めて「遺品整理をいつからすべきか」は、下の記事でまとめています。時期についてのより詳しい説明を読みたい方は、こちらをご覧いただけたらと思います。
- 遺品整理は四十九日の前がおすすめ!3つの理由を解説
- 気持ちの整理がつき次第、早めに行う方がいい
- 一部の遺族が、遺品を勝手に処分するリスクがある
- 故人の契約したサービスで、思わぬ出費が発生するリスクがある
- 四十九日の後でもいい?遺品整理を先に延ばすときの2つの注意点
- 建物が空き家になる場合、火災・侵入・不法投棄などのリスクがある
- 相続税の申告期限(死後10カ月以内)に注意
- 葬儀・告別式の翌日や、初七日の前から遺品整理をしてもいい?
- 仏教の教義としても、まったく問題はない
- 初七日や四十九日の存在理由ともぶつからない
- 他の家族・親戚・親族の感情にも配慮する
- 形見分け・遺品供養はいつ行うべき?四十九日は関係ある?
- 形見分け…いつでも可。関係者が揃う時がベスト
- 遺品供養…遺品整理の直後
- まとめ
遺品整理は四十九日の前がおすすめ!3つの理由を解説
結論をいうと、遺品整理は四十九日の前に行うのがおすすめです。ここではその理由を3つ解説していきます。
気持ちの整理がつき次第、早めに行う方がいい
多くの人が日常生活や仕事の経験から実感されているでしょうが、仕事は何でも「早めに片付ける方がいい」ものです。もちろん、遺品整理は感情も絡むことなので、普通の仕事のように「すぐにやる」ものではなく、その必要もありません。
しかし、気持ちの整理がついたのであれば、そこからは早めに行う方がいいでしょう。相続税の申告期限など、遺族の方がどれだけ落ち込んでいようと「物理的に訪れる期限」があるためです。
(この期限も含め、遺品整理の時期については下の記事でさらに詳しく解説しています)
一部の遺族が、遺品を勝手に処分するリスクがある
これは多くの家族・親戚では起こらない問題でしょう。しかし、稀に一部の遺族が「勝手に遺品を処分してしまう」ことがあるものです。
具体的には「価値のある遺品をもらっていき、売却してしまう」などです。不動産と違い、動産であるカメラ・貴金属などは売りやすいため、このような問題も起こりうるのです。
売られた後で取り返すことも法律的には不可能ではありません。しかし、膨大な労力がかかる上、絶対に取り戻せるという保証もないものです。
このため、最初から「勝手に売られない」よう、早めに遺品整理や遺産分割をする方がいいのです。
(このように「遺品を勝手に処分されるリスクと対策」については、下の記事をご覧ください)
故人の契約したサービスで、思わぬ出費が発生するリスクがある
誰でも何らかのサービスを契約しているものですが、故人が突然死された場合などは、かなりの確率でそのサービスが継続しています。
そして、そのサービスがどのようなものか、遺品整理をしない限りは完全に把握できません。たとえば、何らかの年間契約が更新されてしまったら、数十万円などの高額な出費が必要になることもあるのです。
もちろん「契約者本人が亡くなってしまった」ということを説明すれば、無償でキャンセルしてくれる会社もあるでしょう。しかし、そのような良心的な対応をしてくれる会社ばかりとは限りません。また、対応してもらえるとしても余計な手間がかかるのは確かです。
このような理由からも、やはり「四十九日前でも、早めに遺品整理をした方がいい」のです。
四十九日の後でもいい?遺品整理を先に延ばすときの2つの注意点
遺品整理の時期についてはルールがないので、四十九日の後でも問題はありません。ただ、遺品整理を先に延ばすことの注意点は事前に理解しておくべきです。ここではその注意点を解説していきます。
建物が空き家になる場合、火災・侵入・不法投棄などのリスクがある
親御さんなどが一人暮らしをされていた建物が空き家になる、というケースも多くあります。この場合、空き家の状態が続くことで下のような問題が発生しやすくなります。
- 火災(不審火・放火・自然発火など)
- 不法侵入(ホームレス・犯罪者など)
- 不法投棄(家具家電・その他の粗大ごみ)
これらの被害はいずれも厄介なものであり、特に火災は近隣に被害をおよぼし、あなたが損害賠償の支払いをすることになる、という恐れもあります。
もちろん、建物が空き家にならないならこうした問題は起きないでしょう。しかし、空き家になるのであれば、四十九日放置するだけでも危険、ということは理解しておきましょう。
(なお、こうした空き家の後始末については、下の記事で詳しく解説しています)
相続税の申告期限(死後10カ月以内)に注意
相続税には申告期限があります。「相続の発生から10カ月以内」というもので、わかりやすくいうと「死後10カ月」です。国税庁の公式サイトでも、下記のように説明されています。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
No.4205?相続税の申告と納税(国税庁)
四十九日の時点ではまだ「1カ月半」なので、そこから後「8カ月半」あります。しかし、相続税の申告は「すべての遺産を把握する」など多くの作業が必要になり、状況によっては数カ月かかることもあるものです。
故人が多くの財産(目安としては3000万円以上)を持っていなければ、課税自体されないことも多いため、それほど心配する必要はありません。しかし、3000万円以上の遺産があると考えられ、しかもその遺産の全貌を把握できていない場合は、早めに動くようにしましょう。
葬儀・告別式の翌日や、初七日の前から遺品整理をしてもいい?
それぞれの事情で「葬儀・告別式が終わったら、すぐに遺品整理をしたい」「初七日より前にしたい」ということもあるでしょう。ここでは、このような「早いタイミングでの遺品整理」について解説していきます。
仏教の教義としても、まったく問題はない
結論をいうと、このように「亡くなってすぐ遺品整理をする」ことも、仏教の教義としてはまったく問題ありません。特殊な宗派まですべては把握できませんが、一般に広まっている宗派であれば、このような時期の遺品整理について、特に制限はないのです。
初七日や四十九日の存在理由ともぶつからない
「早いタイミングで遺品整理をしていいか」を考えるときには、初七日や四十九日といった区切りが、何のためにあるかを理解するのが一番です。それぞれの意味は、下記のようになっています。
初七日 | 故人が三途の川のほとりに到着する日 |
---|---|
四十九日 | 故人が来世に旅立つ日(来世の行き先が決まる日) |
つまり、初七日の時点で故人は「すでに三途の川という遠くにいる」とされます。この日に「激流・急流・緩流」のいずれで下るかの審判をされるのです。
要は「この日に現世の陸地を離れて川下りを始める」ということで、初七日は「旅立ちの日」といえます。その旅立ちの前に、現世に心残りがないよう、故人の遺品を整理して差し上げることは、プラスにこそなれ、マイナスにはならないものです。
四十九日の前には、むしろやるべき
さらに四十九日になると「完全に来世に旅立つ」ということで、この前には「すべて片付けておくべき」といえるでしょう。あの世に旅立つ日にも「まだ遺品が整理されていない」という状態は、故人にとっても「安心して旅立てない」状態といえます。
他の家族・親戚・親族の感情にも配慮する
ここまで書いた通り、お通夜やお葬式が終わった直後に遺品整理をしても、仏教としての問題はありません。しかし、中には「そんな急に片付けをするなんて、亡くなってほしかったみたい」と感じる親族の方も、見える可能性があるでしょう。
親戚や親族の方の性格は大体把握できているかと思います。もしそのように反対する方が見えるようなら、その気持ちにも配慮して「四十九日前後」などのタイミングで行うのがいいでしょう。
形見分け・遺品供養はいつ行うべき?四十九日は関係ある?
遺品整理の中でも、個別の儀式について「いつするべきか」が気になる人もいるでしょう。ここでは、個別の儀式の代表といえる形見分け・遺品供養について解説していきます。
形見分け…いつでも可。関係者が揃う時がベスト
遺品整理の作業の一つに「形見分け」があります。故人の写真や日記、アクセサリーなどの形見の品を、親しかった人で分け合う儀式です。
これについては、必ずやらなければいけないというものではありません。また、時期についてもルールはありません。
しかし、関係者が全員揃うときが一番やりやすいため、初七日か四十九日が多くなります(葬儀当日は忙しいため)。
このような時期のルールも含めて、形見分けについての詳細は、下の記事をご覧ください。
遺品供養…遺品整理の直後
遺品供養は、特別な品物でない限り「遺品整理の直後」にします。つまり「遺品整理をいつやるか」で決まります。
遺品整理自体が、四十九日の前後どちらでもかまわないため、遺品供養もいつでもかまいません。しかし、遺品整理をしたら、すぐに行う必要があります。最終的に処分すると決まった遺品を、供養せずにいつまでも放置しておくことは、故人に対する失礼に当たるためです。
ただ、この点は特に問題ありません。遺品整理を業者に依頼する場合、合同供養であれば業者が引き取った遺品を、そのまま無料で供養してくれることもあるためです。
このようなサービスは、すべての業者が提供しているわけではありません。しかし、弊社も含めて提供している業者は多いため、そのような業者に遺品整理を依頼すると、供養についても悩まずに済むでしょう。
(こうした遺品供養のルールについては、下の記事で詳しく解説しています)
まとめ
記事中でも書いてきた通り、遺品整理は「気持ちの整理がつき次第早めに行う」ことをおすすめします。完全に整理がついていない状態でも「遺品の整理をしているうちに、気持ちも徐々に整理されていく」ということも多いものです。
相続税の申告など期限がある仕事も多いため、遅くとも四十九日前後の段階では、本格的な遺品整理に入っていただくのがいいでしょう。そのとき「まだ遺品整理をするような元気がない」「四十九日の準備などで忙しい」というときには、ぜひ弊社のような遺品整理の専門業者にご相談いただけたらと思います。
弊社はお問い合わせ・ご相談・お見積りなどすべて無料で対応しておりますので、時期についてのご質問なども、何でもお気軽にお寄せいただけたらと思います。そのままご依頼いただく際も、弊社は業者最安値保証を宣言しているため、他のどの業者よりもリーズナブルな価格で、ご遺品の整理をさせていただきます。
他社より1円でも高かった場合は値引きも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。大切な方を亡くされたショックから、ご依頼主様が少しでも早く立ち直ることができるよう、スタッフ一同心を込めて、遺品整理のお手伝いをさせていただきます。
遺品整理のみらいプロセスの対応エリア
遺品整理みらいプロセス にお任せください
遺品整理みらいプロセスは、埼玉・東京・千葉・神奈川の遺品整理、生前整理なら即日にお伺い出来ます。お急ぎの方、現場にはいけない遠方の方など、是非ご相談下さい。