故人の銀行口座~手続きは何をする?凍結・解約のやり方と必要書類~

大切な方が亡くなった後は、遺品の整理だけでなく、多くの手続きも必要。その中でも特に重要なのが「銀行口座の手続き」です。

  • まず、どんな手続きをするのか
  • 凍結が必要と聞いたが、どうやるのか
  • 解約はどうすればいいのか

このように、多くの疑問が湧くことでしょう。当記事ではこれらの疑問に答えるため、上の3点を中心に「故人の銀行口座の手続き」についてまとめていきます。

大切な方が亡くなられた後の手続きについて悩みや疑問を持たれている方には、きっと参考にしていただけるでしょう。

この記事の目次

故人の銀行口座の手続きは何をする?

通帳

まず知るべきことは「どんな手続きをするのか」ということです。ここではその基本を解説していきます。

「凍結・解約」の2つを行う

故人の銀行口座の手続きでやることは、下の2つです。

  • 凍結
  • 解約

「名義変更」は解約と同じ意味です。このため、手続きは上の2種類のみとなります(特殊なケースを除けば)。

まず凍結をする(不正防止のため)

2つの手続きの中でも、まずやるべきことは凍結です。この理由は「不正防止」のためです。

  • 他の相続人による抜け駆け
  • 第三者(詐欺師など)による不正引き出し

このような不正行為を防ぐために、真っ先に凍結するのが安全ということです。

「凍結せずに直接解約」も可能

口座

「凍結なしで、いきなり解約」という流れも可能です。理由は下の通りです。

  • そもそも、銀行は故人が亡くなったことを把握できない
  • 相続人が連絡して初めて、凍結の手続きに入る
  • そのとき、すでに解約希望で書類が揃っていたら、そのまま解約する

もちろん「亡くなってから、長期間凍結されていなかった」という場合は、少し審査が厳しくなる可能性があります。その期間の口座の動きを見て、不審な点がないかを調べるわけです。

そのような場合は「即座に解約」はできないこともあるでしょう。しかし、このような「空白期間」がなく、亡くなってすぐに解約希望を出すのであれば「凍結なしの解約」も可能です。

最終的に、解約は絶対に必要

上のように、凍結については飛ばすことも可能です。しかし、解約は絶対に必要となります。理由は下の通りです。

  • 死んだ人は、当然口座を持つことができない
  • その口座を「名義変更で受け継ぐ」ということもできない
  • その口座を持つ人が誰もいなくなるので、廃止しかない

名義変更については後に詳しく説明しますが、故人の銀行預金には「名義変更という手続きがない」のです。「全額引き出して自分の口座に移す」という「アナログ」な方法しかありません。

このため「名義変更によって口座が維持される」ということもなく、最終的に「必ず解約」となるのです。

死亡後の銀行口座を凍結するやり方は?

口座の凍結

故人の銀行口座の手続きで、まず必要なのは凍結です。「いきなり解約する」というパターンもありますが、大抵はすぐに解約に必要な書類を揃えられません。そのため、まずは凍結からとなります。

ここでは、その凍結のやり方を説明します。

遺族が銀行の支店に電話で連絡するだけ

故人の銀行口座の凍結のやり方はシンプルで、「支店に電話するだけ」です。

  • 故人が亡くなったこと
  • 生年月日・口座番号・住所などの基本情報

この2点を伝えるだけで、その口座が凍結されます。「それだけでいいのか?」と思うかもしれませんが、OKです。その理由も手続きの本質に関わるため、簡単に説明します。

電話連絡だけで凍結できる理由

箇条書きすると、下記のようになります。

  • 銀行としては「支払い」をしなくていいので、デメリットがない
  • 「誰もお金を動かせない」というのは、全員にとって安全
  • 困る人がいるとしたら「本人が生きていた」という場合の本人のみ
  • しかし、このようなイタズラはすぐに発覚する
  • その場合も、イタズラをした人間が悪いのであり、銀行に責任はない

このような理由から、銀行としては「電話連絡だけで凍結してしまってかまわない」のです。これが凍結でなく「払い出し」となると、銀行も慎重になります。後述するように、多数の書類が必要です。

銀行ごとに連絡が必要(同銀行の別支店なら不要)

この凍結の連絡は、「すべての銀行」に対してする必要があります。「1箇所にすれば、他はしなくていい」ということはありません。

ただし、例外的に「同じ銀行で、複数の支店の口座を持っている」ということもあるでしょう。この場合は、どこかの支店に連絡するだけで、情報が共有されてすべて凍結されるのが基本です。

(このルールは銀行によって異なる可能性もあるため、連絡した際に確認するようにしてください)

故人の銀行口座の解約方法は?手順と提出書類を解説

通帳とキャッシュカード

故人の銀行口座は、最終的に解約することになります。ここでは、その手順と提出書類を解説していきます。

まず全額を引き出す(払い出す)

故人の口座を解約するには、まず全額の引き出し(払い出し)が必要になります。もちろん、これにも書類を揃えることが必要です。

払い出しの必要書類は?

払い出しをするということは、故人の貯金が「誰かの手に渡る」ということ。それを許可していいのか銀行が判断するための書類が必要になります。

その判断をする上で、一番わかりやすい書類は「遺言書」です。このため、遺言書があるかどうかで、必要書類が変わります。それぞれのケースを説明していきます。

【必要書類】遺言書がある場合

遺言書がある場合は、下のような書類を銀行に提出します。

  • 通帳・キャッシュカード
  • 実印(故人・自分の両方)
  • 遺言書(自筆証書か、公正証書)
  • 死亡を確認できる書類(故人の除籍謄本・戸籍全部事項証明書など)
  • 相続人(自分)の印鑑証明書

まず、上記が基本の書類です。そして、場合によっては下のような書類が必要になります。

遺言書が「自筆証書遺言」の場合 検認調書か、検認済証明書
「遺言執行者」がいる場合 遺言執行者の選任審判書謄本・印鑑証明書

これらのルールは、銀行・金融機関によってそれぞれ異なります。おおむね上記のような必要書類になりますが、詳細はそれぞれの金融機関に確認してください。

【必要書類】遺言書がない場合

遺産分割協議書

遺言書がない場合は、遺産分割協議書があるかないかで、必要書類が変わります。理由は「遺産分割協議書は、遺言書の代わりになる」ためです。

遺産分割協議書がある場合

  • 通帳・キャッシュカード
  • 遺産分割協議書
  • 故人の出生から死亡までの、連続した戸籍すべて(戸籍謄本・除籍謄本など)
  • 相続人全員(自分だけではない)の戸籍謄本・印鑑証明書

通帳・キャッシュカードについては、遺言書がある場合と同じです。遺産分割協議書も「ある場合」なので、当然提出します。

違いは3つ目の「出生から死亡までの連続した戸籍が必要になる」ということ。また、4つ目の「相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要になる」ということです。

戸籍謄本は「全部事項証明書」ということもあります。また、遺産分割協議書は「法定相続人全員の署名押印」が必要です。

遺産分割協議書がない場合

意外かもしれませんが、遺産分割協議書がない方が、提出書類が少なくなります。上の「ある場合」の一覧から「遺産分割協議書をなしにする」だけです。

「それでいいのか?」と思うでしょう。実は遺産分割協議書がない状態では、完全な払い出しはできないのです。部分的な払い出しのみになります。

そのため、必要書類が少ないのです。詳しくは別の段落で説明しますが、要は「遺産分割協議書を作成してから出直してください」という対応になります。

故人の銀行口座の名義を変更するには?

名義変更

「故人の銀行口座の名義を変更したい」と考える人もいるでしょう。実は、普通の銀行預金については「名義変更」という手続きはないのですが、まずこの点から説明していきます。

「名義変更」という手続きはない

故人の銀行口座の名義変更は「直接書き換える」わけではありません。例えば故人の銀行口座が下のようなものだったとします。

  • みらいプロセス銀行
  • さいたま支店
  • 普通預金
  • 0123-45678
  • イヒン タロウ

名義変更というと、最後の名前の部分が「イヒン ジロウ」のように置き換わる、というものをイメージする人も多いでしょう。「口座番号などはそのまま」という形です。しかし、そのような名義変更はありません。

故人の口座から全額引き出し→解約→自分の口座に入金

実は、名義変更の手続きも「解約」と同じなのです。

  1. 故人の口座から全額引き出す(払い出す)
  2. その後、その口座を解約する
  3. 引き出したお金を、自分の口座に入れる

このような流れになります。つまり、故人の口座は「廃止されるだけ」であり、「名前が書き換わる」などのことはないのです。

わかりやすくいうと、普通の銀行預金に関しては、名義変更という手続きはなく、ただ解約だけがあるということです。

銀行の証券・投資信託・地金などは「名義変更」がある

ここまで書いてきたのは「普通の預金」の場合です。普通の預金については「名義変更はない」のですが、それ以外では名義変更の手続きがあります。具体的には下のようなものです。

  • 証券
  • 投資信託
  • 金銭信託
  • 地金(金・プラチナなど)

ある程度の資産を持たれていた故人であれば、このようなものを銀行に預けていたこともあるでしょう。これらについては「解約して自分の口座に移す」というやり方ではなく「単純に名義変更」をします。

「銀行の相続手続き」では、このような「投資系」も一緒に説明されています。そのため、「銀行預金の方でも、名義変更の手続きがある」と錯覚してしまいがちです。

しかし、実際には名義変更の手続きがあるのは、こうした「投資系のみ」と理解してください。

【参考】相続手続依頼書記入見本(りそな銀行)
https://www.resonabank.co.jp/kojin/faq/sozoku/pdf/shorui_mihon_2.pdf

故人の銀行口座手続きの注意点は?

故人の銀行口座の手続きについては、いくつかの注意点があります。ここでは、特に重要なものを2つ解説していきます。

遺産分割前では、全額の払い戻しができない

これは、「解約」の段落の「遺言書・遺産分割協議書がない場合」でも簡単に説明した内容です。遺産分割協議書がないということは「遺産分割をしていない」ということになります。

この状態では、見出しの通り「全額の払い戻しはできない」となります。つまり、故人の銀行口座にお金が残ったままになるということです。もちろん、解約もできません。

(特殊な手続きをすれば解約できる可能性もありますが、相続人たちが損をします)

遺産分割前に引き出せるのは「3分の1」まで

遺産分割前に払い戻しができる金額は、「預金額の3分の1」です。たとえば300万円の預金があったら、100万円までは引き出せるということです。

残りの3分の2(200万円)については、「遺産分割協議書を作成してからでないと、引き出せない」というルールになります。

相続人全員が揃わなければ、さらに少額になる

上の「3分の1」というルールは、あくまで「相続人が全員一致して引き出しに行った」場合です。もし「相続人のうちの一人だけ」だったら、引き出せる金額はさらに小さくなります。

単独で引き出せる金額の計算式

「相続人のうちの一人だけ」で行った場合に引き出せる金額は、下のようになります。

相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分
遺産分割前の相続預金の払戻し制度・パンフレット(全国銀行協会)

たとえば、下のような条件だったとします。

  • 相続人…2名(長男・次男)
  • 相続開始時の預金額…600万円
  • 長男が単独で払戻しをする

この場合、計算式は「600万円×3分の1×2分の1」となります。金額は「100万円」です。「500万円が引き出せないまま、口座に残る」ということです。

分割前に全額引き出したい場合、裁判所に「仮取得」の許可をとる

「生活費がない」などの理由で、遺産分割前に故人の口座から全額を引き出したい、というケースもあるでしょう。これが社会的に見て正しい理由であれば、家庭裁判所の判断によって「仮取得」が認められます。

つまり、あくまで「仮」ですが「ひとまず全額引き出す」ことも理論上はできます。あくまで「裁判所が認めた金額」なので、全額とは限りませんが、少なくとも「必要な分」は引き出せるということです。

「遺産分割の争いや抜け駆けを防ぎたい」という目的なら、凍結で十分事足ります。そのため、全額を引き出すような事情は、めったにないといえるでしょう。

(見出しで「全額」と書いたのは、「相続分だけの引き出し」との違いを強調し、わかりやすくするためです)

故人の銀行口座はいつ使えなくなる?凍結される時期・タイミングは?

カレンダー

上の段落で書いた通り、凍結の手続きをすれば、すぐに故人の口座は凍結されます。しかし「手続きをしなかった場合はどうなるのか」「いつ使えなくなるのか」という点も気になるでしょう。ここでは、この点について解説していきます。

銀行が死亡を知り次第、凍結される

故人の銀行口座が凍結されるのは「銀行が、その人の死亡を知ったとき」です。逆にいえば「知らない限りは、いつまでも凍結されない」といえます。

新聞の訃報・銀行員の営業などがあればわかる

具体的にどのような方法で知るかですが、遺族からの申告は当然として、その他には下のようなものがあります。

  • 新聞に訃報が掲載される
  • 銀行員が外回りの営業で知る
  • その他のきっかけで伝わる

いずれにしても「ごく普通の高齢者」の方だと、銀行に死亡の情報が伝わることは少ないといえます。そのため、基本的には「家族・親族などが申告して初めて凍結される」ということです。

死亡後、凍結前に口座から預金を引き出すことはできる?

atm

「葬儀の費用が必要」などの理由で、「凍結する前に、故人の口座から預金を一部引き出したい」ということもあるでしょう。ここでは、そのやり方やルールを解説していきます。

「法定相続人全員の了承」があればできる

当然ながら、故人が亡くなった時点で「相続」が始まっています。そのため、故人の預金は「相続人全員のもの」です。

となれば、引き出すためには当然「相続人全員の許可」が必要になります。葬儀の費用などは急ぐ必要があるため、必ずしも書類などを揃える義務はありません。

要は、あとで他の相続人とトラブルにならないようにすればいいということです。

通帳・印鑑があれば「委任状の偽造」により、引き出せる

「相続人全員の了承」がなくても、物理的には下のどちらかのセットが揃っていれば、預金を引き出せてしまいます。

  • キャッシュカード&暗証番号
  • 通帳&印鑑

「キャッシュカードと暗証番号」については、誰でも知っているでしょう。しかし「通帳と印鑑で引き出せる」ということは、知らない人が多いのではないかと思います。

「委任状を偽造する」ことで、引き出せてしまう

委任状

通帳と印鑑で引き出す場合、他に下のものが必要になります。

  • 委任状
  • 引き出す人の身分証明書(写真つき)

2つ目については、引き出す人物は当然持っています。そして、1つ目の委任状については、印鑑さえあれば「偽造」ができてしまいます。

銀行の窓口の担当者は、当然「故人の筆跡」などわかりません。そのため、下の条件を満たせば、窓口で引き出しができてしまうのです。

  • 故人の実印を持っている(亡くなった部屋から持ち出す)
  • その実印を使って、委任状を作成(故人がまだ生きていることにする)

印鑑証明書は通常「3カ月以内のもの」でなければ効力がありません。そのため、この方法で引き出す場合は、「故人が生きているうちに印鑑証明書を発行させる」という、かなり計画的な手口になります。

「故人が生きていることにして銀行からお金を引き出す」というのは、銀行に対する詐欺行為です。このため、普通の人はこのようなことは当然しません。

しかし、借金の返済に追われている人などは、目先の一時金を手にするために、このような違法な手口を使うこともあります。後で責任を追及されても、使ってしまったお金は払えないと開き直ることができるのです。

それでも、最終的には当人にとっても明らかにマイナスとなり、良いことは何一つありません。それでも、冷静な判断力をなくしてしまった人は、このような行動に出ることがあります。

補足…「故人の印鑑証明書」が必要な場合もある

上の書類に加えて、銀行によっては「故人(銀行は生きていると思っている)の印鑑証明書」が必要になることがあります。この場合は「3カ月以内のもの」という条件があり、かなり厳しくなります。

しかし「計画的な犯行」であれば、身内なら「故人が亡くなる前に代理として勝手に役所で発行する」ことは可能です。このため「印鑑証明書が必要な銀行」でも、このような不正引き出しは不可能ではありません。

通帳・印鑑・キャッシュカードは、真っ先に捜索して確保する

上の段落で説明したような手口があるため、下の3点セットは遺品整理の現場でまっさきに探し出し、相続人全員で管理しなければいけないのです。

  • 預金通帳
  • 印鑑(故人の実印)
  • キャッシュカード

特にキャッシュカードは「暗証番号さえわかっていれば一番簡単に引き出せる」ものであり、場合によっては通帳・印鑑より警戒が必要です。総合的には、「印鑑があればいろいろできてしまう」ということで、一番守るべきものは印鑑といえます。

まとめ

オペレーターの女性

以上、故人の銀行口座の手続きについて、内容や注意点などを解説してきました。不正引き出しに関する注意点は、一般的な家族・親族であれば不要な心配です。しかし、第三者による不正引き出しを防ぐためにも、こうした手口やシステムの穴については、理解していただく方が安心でしょう。

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