遺品整理のステップ・9段階のやり方を解説
亡くなった大切な家族のリアルな面影が感じられる遺品は、残された者の手で片付けなければいけません。家族が亡くなったばかりだと、なかなか気持ちの整理がつかなくて、遺品整理を始める時期やタイミングが見あたらないかもしれません。
しかし、いつまでも遺品整理をしなければ、残された親族との間で遺産相続を巡ってトラブルに発展してしまうかもしれません。もしかして、これから亡くなった家族の遺品整理を始めるにあたり、下記のようなことで悩んでいませんか?
- 遺品整理を始めたいけれど、どの時期が最低なタイミングなのかわからない・・・。
- 今まで、遺品整理なんてやったことがないから、まったくやり方がわからない・・・。
- 遺品整理を進めることで、どんなトラブルが発生するのか事前に知っておきたい・・・。
この記事では、遺品整理に最適な時期や片付けの進め方について遺品整理のプロが詳しく解説していきます。これから遺品整理を始めようとしている方にとって、きっと役に立つマニュアルとなるでしょう。
- 遺品整理に最適な時期とは?
- 好きなタイミングで開始する
- 片付けるものによって時期が異なる
- 各種手続きの完了直後
- 葬儀を終えた直後
- 四十九日を終えた直後
- 亡くなられた月末
- 相続税のかかる期日まで
- 遺品整理のやり方!9ステップ
- ステップ1:税金や各種契約書類を集め、期日までに手続きを進める
- ステップ2:自分自身の気持ちを整理する
- ステップ3:片付けのスケジュールを決定する
- ステップ4:相続人全員が集合して整理する
- ステップ5:処分に困るものは、1つのボックスにまとめる
- ステップ6:懐かしい品物は、画像や動画で撮影しておく
- ステップ7:手帳や住所録は、一定期間保管する
- ステップ8:劣化して消失すると困る書類をスキャンする
- ステップ9:クラウド環境を利用して、大切な情報を共有する
- 遺品整理の注意点とは?
- 話し合いよる合意のもとに進める
- 処分に迷うものを勝手に捨てない
- 金庫も含めてすべて中身を確認する
- 遺品整理で起こりがちな6つのトラブル
- 処分するべきものが想像以上に多い
- 賃貸住宅における原状回復・退去問題
- 資産価値があるのか判断できない
- 特定の親族間による形見分けの要求問題
- デジタルデータの取り扱いによる問題
- ごみ屋敷の片付け問題
- 遺品整理業者を利用して効率良く片付けよう!
- 遺品整理業者の業務内容
- 遺品整理業者の作業期間
- 遺品整理業者の作業手順
- 悪質な遺品整理業者に注意
- 遺品整理業者を見極めるポイント
- まとめ
遺品整理に最適な時期とは?
あなたは、家族が亡くなる前、遺品整理の進め方について、親戚一同と話し合ったことはありますか?おそらく、亡くなる前から、そのような話を持ちかけることは失礼なことだと感じてしまい、話し合いの機会がなかったと思います。
すでに大切な家族が亡くなってしまった以上、遺品整理を始めなければいけません。ここでは、遺品整理に最適な時期について確認していきます。
好きなタイミングで開始する
そもそも、遺品整理に最適な時期は、ありません。なにか法律でルールが決められているわけではないため、自分自身の気持ちの整理がついたら、予定を調整して都合の良いタイミングで遺品整理を始めましょう。
しかし、残された親族が自分以外にもだれかいるのなら、自分の好きなタイミングでの遺品整理はやめておきましょう。なぜなら、故人の遺品は、残された親族すべてに相続する権利がある相続物だからです。
財産相続上、亡くなった故人と関係性のある相続人が複数いるのなら、遺品整理を始める前に話し合いを済ませてから、具体的なタイミングについて決定することをおすすめします。
片付けるものによって時期が異なる
遺品といっても、すべてに財産価値があるわけではありません。ところどころ穴が空き古くボロボロになった衣服や長年の生活によってシミだらけになった寝具類、日常的に使っていたタオルなどは、すべて片付けてしまいましょう。
残しておいてもしかたのないものは、早めに片付けておくと、効率良く遺品整理を進めることができます。しかし、故人の思い入れがあるものや資産価値のあるものは、親族一同の許可なく片付けてはいけません。
片付けるものによって、整理できる時期が異なるため、計画的に作業を進めていきましょう。
各種手続きの完了直後
遺品整理ばかりに気をとられて、亡くなった直後にすべき各種手続きを忘れてはいけません。たとえば、親族が亡くなると、下記のような各種手続きを済ませなければいけません。
- 年金関係の手続き
- 健康保険の世帯主変更手続き
- 所得税関連の手続き
- 公共料金等の支払い手続き
これら以外にも、自宅に誤って郵便物が届かないように、さまざま機関に死亡したことを届け出る必要があります。これらの手続きの中には、死亡日から厳格に期限が設けられているものもあります。
すべての各種手続きが完了してから遺品整理を始める方は、非常に多いため時期として参考にしてください。
葬儀を終えた直後
葬儀を終えた直後は、親族一同が集う貴重な瞬間です。その瞬間を利用して、遺品整理について持ちかけるのは、非常に良いタイミングではないでしょうか。
遺品整理について話し合うために再度タイミングを合わせて親族が一堂に会すことは、決して簡単なことではありません。県外に離れて暮らす親族が多いなら、なおさら葬儀を終えた直後に遺品整理について話し合ってみましょう。
「全員がひとつの場所に、再開する手間を最小限に抑えたい。」と素直な気持ちを周囲に伝えれば、皆さん、快く遺品整理について耳を傾けてくれるでしょう。
四十九日を終えた直後
ある宗派では、四十九日は、死後の行先を決める日だと言い伝えられています。そして、残された親族は、日常生活に戻る節目だとされています。そのため、四十九日の節目となる日は、親族が気持ちを入れ替えて残った遺品をどうするか話し合いを進めるのに最適なタイミングとなるでしょう。
四十九日を終えた直後に、遺品整理のスケジュールについて詳細を決めることができれば、スムーズに片付けの作業が進むでしょう。
亡くなられた月末
親族に迷惑をかけないように、アパートやマンションに故人が一人暮らしをされていたのなら、亡くなられた月末が遺品整理の最適な時期となります。なぜなら、アパートやマンションなどの賃貸物件は、入居者がいなくても賃貸契約が続いている以上、家賃を払い続けなければいけないからです。
特に、公営住宅にお住いの方は、死亡した日を境として14日後までに部屋の引き渡し手続きをしなければ、延滞料金が発生することがあります。延滞料金の発生を防ぐためにも、早めに確認してください。
亡くなられた月末までに、すべての遺品整理を終えることができれば、賃貸料金を無駄に払う必要がなくなります。
相続税のかかる期日まで
親族が亡くなった直後、自分自身の気持ちの整理に関係なく、必ず守らなければいけないことがあります。それは、相続税の発生を申告することと納税についてです。たとえば、下記のようなものは、相続税の課税対象となります。
- 故人の所有していた貴金属
- 銀行に入金された預貯金
- 所有している不動産など
上記のような相続税の課税対象となるもがある場合は、10ヵ月以内に申告しなければいけません。その義務を怠ると、重加算税によって必要以上に税金を支払うことになってしまいます。
たとえ、相続先を決めることができない遺品でも、相続税の課税対象となるものについては、早めに話し合いを進めて重加算税を請求されないようにスケジュールを立てていきましょう。
遺品整理のやり方!9ステップ
遺品整理のやり方は、だれかが教えてくれるわけではありません。自分たちの考えで、親族の合意形成後に、ひとつずつ進めていく必要があります。しかし、はじめての遺品整理なら、なにか指針となるようなものが欲しいと思うでしょう。
ここでは、遺品整理のやり方について、9ステップで確認していきます。
ステップ1:税金や各種契約書類を集め、期日までに手続きを進める
親族が亡くなったら、真っ先に税金や各種契約書類を集めて、期日までに手続きをすべて終わらせてください。たとえば、1人死亡すると、下記のような手続きが発生します。
- 銀行口座の解約手続き
- 生命保険の解約手続き
- 自動車の売却・廃車・所有権の移転手続き
- ガスや電気の解約手続き
- 税金に関する各種手続き
- 携帯電話の解約手続き
- マンションやアパートの解約手続き
- 死亡届の提出
人が死亡すれば、法務局の戸籍課が管轄する行政機関へ死亡届を提出しなければいけません。また、銀行口座のお金を引き落とし解約するには、親族の承諾が必要になります。亡くなってから、まったく知らない親族の存在が発覚したということも少なくありません。
簡単に手続きできるものもあれば、想像以上に時間のかかるものもあるため、早めに契約解除や書類の提出などの手続きを進めましょう。
ステップ2:自分自身の気持ちを整理する
大切な家族が亡くなってしまったら、喪失感が大きく遺品整理など、まったくやる気が起きないかもしれません。そのような状態のまま遺品整理を進めるのは、あまりにも心理的な負担が大きく効率良く作業を進めることができないでしょう。
そのため、まずは自分自身の気持ちから整理してみてください。亡くなった直後は、ショックが大きくても1週間~2週間ほど経過すると心理的な負担がやわらぎはじめます。
ステップ3:片付けのスケジュールを決定する
複数人で遺品整理を進めるのなら、必ず片付けのスケジュールを決定してください。だれがどの部屋のどんなものを担当するのか、事前に決定しておかなければ、作業効率が大幅に低下してしまいます。
この時点で、各種不用品のゴミの捨て方についても、すべて話し合っておきましょう。緻密に計画を立てておけば、故人の遺品の紛失を防ぐことにつながり、生産効率を最大限に上げることができます。
ステップ4:相続人全員が集合して整理する
遺品整理は、相続人全員が集合して開始してください。個人の勝手な判断で進めるのは、完全なルール違反です。遺品の中には財産的な価値が含まれるものもあれば、親族にとって思い入れの深いものもあります。
処分しても良いものなのか慎重に判断すべきものは、相続人全員で検討するようにしてください。万が一、仕事などの都合によって親族本人が参加できない場合は、第三者の立ち会いのもとに進めるなど、トラブルを起こさない工夫が必要です。
ステップ5:処分に困るものは、1つのボックスにまとめる
遺品整理をしていると、自分自身では判断できないものがたくさん出てきます。そのようなものが出てくるたびに親族に確認していては、遺品整理を効率良く進めることはできません。
そのため、処分に困るものは、1つのボックスにまとめてください。すべてダンボールなどのボックスに入れておけば、片付けに集中できるため、遺品として価値のあるものなのか判断に迷うことがありません。まずは、遺品整理ができる環境から整えていきましょう。
ステップ6:懐かしい品物は、画像や動画で撮影しておく
たとえ、金銭的な価値を保有していなくても、いつまでも残しておきたいものもあるでしょう。どうしても処分に躊躇してしまう懐かしい品物は、画像や動画で撮影してデジタル情報で残してください。
画像や動画などのデジタル情報で残しておくことは、心の整理をするうえでも非常に有効とされています。すべて大切な思い出として残しておけば、のちに親族同士の会話のネタにもなり、良い関係性を築くうえで大きな役割をもつでしょう。
ステップ7:手帳や住所録は、一定期間保管する
故人のさまざまな関係者情報が記載された手帳や住所録は、一定期間保管しておきましょう。金銭的な価値が低いという理由から処分してしまうと、故人と周囲の人たちとのつながりについて知るきっかけを失ってしまいます。
いつまでも残しておく必要はありませんが、数ヶ月間だけでも残しておくと、交友関係があった方たちと連絡をとることができます。
ステップ8:劣化して消失すると困る書類をスキャンする
故人が書き残した遺言や家族構成図は、消失してしまう前にすべて書類をスキャンしてしまいましょう。原本の書類が劣化し消失しても、スキャンしておけば、デジタルデータを再度印刷できます。
遺品整理のため部屋を片付けていると、今まで見たことがなかった先代の家族構成図などが出てきます。このような情報は、遺品整理における財産分与の手続きの際、非常に役立つためスキャンをしてデジタルデータとして残す習慣をもっておきましょう。
もし、パソコンのプリンターにスキャナーが搭載されていなければ、スマートフォンで撮影しておくことで、すべて画像データとして残せます。
ステップ9:クラウド環境を利用して、大切な情報を共有する
デジタルデータとしてスキャンした大切な情報は、クラウド環境を利用して、親族全員に共有しましょう。デジタルデータを親族全員に共有しておけば、データ紛失などのリスクを最小限に抑えられます。
また、クラウド環境を利用する習慣をもつことで、スケジュールの確認やその他の意思疎通がはかりやすくなります。
遺品整理の注意点とは?
遺品整理は、ただ資産価値のあるものや思い出深いものを仕分ければ良いわけではありません。誤った片付け方は、親族間でのトラブルの原因となってしまいます。ここでは、遺品整理をするにあたって、どんなことに注意すれば良いのか確認していきます。
話し合いよる合意のもとに進める
遺品整理は、すべての親族が話し合いをおこない合意のもとに進めなければいけません。たとえ、消息不明で生存しているのかわからない人物であったとしても、消息を明らかなものとし適切に手続きを進めて処理をしなければいけません。
連絡先を知らないからという理由で遺品整理を勝手に進めると、後日、相続権を主張されたときに大きなトラブルになってしまいます。相続する権利のある親戚から必ず合意をもらうことを意識しましょう。
処分に迷うものを勝手に捨てない
遺品の中には、故人の所有物ではないものが含まれることがあります。所有者不明で財産価値がなければ、捨てても良いのでしょうか?基本的に、所有者不明で処分に迷うものは、勝手に捨てはいけません。
後日、親族ではない第3者の方が所有権を名乗りでた際、大きなトラブルにつながります。この場合、親族の中で所有権不明の財産管理をおこなうリーダーを決めてください。リーダーが現物を管理していれば、なにかトラブルが発生しても、すぐに遺品を提供できます。
金庫も含めてすべて中身を確認する
故人が昔から使用していたタンスは、中身をすべて確認して処分してください。細かく確認せずに作業を進めると、財産価値のある遺品やタンス預金を処分してしまいかねません。タンスを整理する際は、中身が空っぽであることを目視で確認してください。
他にも、昔の家には、大きな鉄製の金庫があり、その中に所有している建築物や土地の権利書、金銭が入っていることがあります。開け方がわからないからという理由で、金庫を放置してはいけません。
金庫の開閉を専門とする鍵業者を呼び、中身を確認できるように作業を依頼しましょう。
遺品整理で起こりがちな6つのトラブル
遺品整理では、当初想定していなかったトラブルがよく発生します。実際には、どのようなトラブルにより、遺品整理が難航するのでしょうか。ここでは、遺品整理で起こりがちな6つのトラブルについて確認していきます。
処分するべきものが想像以上に多い
高齢者になると、老化現象によって、物事の処理能力が低下してしまいます。その結果、ものを必要以上に買ってしまったり、ごみを頻繁に捨て忘れてしまったりすることがあります。
そうなった場合、処分するべきものが想像以上に多く、遺品と不用品(ごみ)を分別するだけでも、かなりの重労働です。人生の終盤は、認知症にかかりやすく、孤独な生活が続くため、事態の悪化を防ぐためにも定期的に家を訪問してあげるようにしてください。
もし、認知症の兆候がみられたら、早めに老人ホームに入れてあげましょう。事前に対策をしておけば、親族の健全な生活が守られ遺品整理がしやすいです。
賃貸住宅における原状回復・退去問題
故人がアパートやマンションなどの賃貸物件に居住していた場合、破損している箇所を原状回復し、荷物を整理して退去しなければいけません。そのため、ゆっくりと時間をかけて考えている余裕は、ありません。
居住者が亡くなってしまったとしても、賃貸住宅を借り続けている以上は、賃料が必要となるため、早めに遺品整理の作業を進めましょう。
資産価値があるのか判断できない
そもそも、遺品、どんなものがご存知ですか?遺品とは、故人をしのぶために残した物品であり、資産価値のあるもののことを意味します。遺品の判断基準は、資産価値があることです。ここで問題となるのは、どんなものに資産価値があると認めるのかということです。
親族は、遺品整理のプロではありません。故人の遺品に対して、主観で資産価値があるかを判断することになります。「おそらく1円のお金にもならないだろう・・・。」と片付けてしまったものが、10年後、鑑定してみると100万円の価値をもっている事実が発覚するかもしれません。
故人では、適切に遺品を資産価値のあるものなのか判断できないため、プロの査定業者に仕事を依頼することをおすすめします。
特定の親族間による形見分けの要求問題
特定の親族から裏からこっそり形見分けの要求があった場合は、絶対に断ってください。どれだけ信頼していた親族でも、自分自身に相続権があることを知ると、態度が大きくかわってしまうことがあります。
もしかすると、倉庫に隠された絵画の価値を知っていて、相続することを要求してくるかもしれません。財産分与する以前の相続物は、すべての相続者のものであるため、特定の親族間で形見分けをおこなうと間違いなく大きなトラブルに発展するでしょう。
デジタルデータの取り扱いによる問題
故人が利用していたパソコンやスマートフォンなど、機器に含まれるデジタルデータは、事前にどのように取り扱うべきか親族同士で話し合いましょう。ちなみに、デジタルデータは、遺品整理の対象物です。
目に見えないからといって、資産価値がないというわけではありません。個人的な価値観で処分してしまうと、2度とデジタルデータを復元できなくなるため注意してください。
ちなみに、遺品整理時にパソコンやスマートフォンを処分する際は、必ずデジタルデータや個人情報につながるデータを完全に消去してください。後日、個人情報が流出してトラブルになることもあるため、わからない場合は、遺品整理のプロに相談してください。
ごみ屋敷の片付け問題
故人が1人でアパートやマンションに長年暮らしていると、自然と不用品が多くなります。認知症にかかり、どんなものでも溜め込むようになった結果、ゴミ屋敷になっていたというのは、よくある話です。また、足腰が弱くなるため、ゴミ出しが困難になるケースもあるでしょう。
そのような場合は、親族が片付けるよりも、ゴミ屋敷片付けサービスを利用した方が効率良く片付けられます。
遺品整理業者を利用して効率良く片付けよう!
故人の遺品は、親族が一堂に会すことで悩みながらも片付けられるのかもしれません。しかし、遺品整理業者に片付けを依頼した方が効率良く片付けられます。親族たちにも、自分自身の生活があるため、いつまでも同じ場所に滞在するわけにもいかないでしょう。
そんなときは、遺品整理業者に相談することで、片付けにかかる時間を節約できます。また、相続する者が自分しかいなくても、片付けの作業が面倒だと感じたら、遺品整理業者がすべての作業を代行してくれます。
ここでは、遺品整理業者を利用して片付けるにあたり、業務内容や作業手順、業者を見極めるポイントなど、事前に知っておくと良いことを確認していきます。
遺品整理業者の業務内容
そもそも、遺品整理業者とは、どのような業者なのでしょうか?遺品整理業者とは、遺品整理について専門的な知識やノウハウを持つプロ集団が在籍する業者のことです。遺品整理業者に、仕事を依頼すると下記のようなことをやってくれます。
- 事前に打ち合わせた遺品の探し出し
- 遺品と不用品(ごみ)の分別作業
- パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器の処分
- アパートやマンションの住居清掃
- 遺品供養
- 遺品整理によって排出された不用品の処分
- 遺品の査定業務
- ゴミ屋敷清掃業務
このように、遺品整理業者は、さまざまなことをやってくれます。しかしながら、遺品整理業者の選び方によっては、上記にあげたことをすべてやってくれないこともあります。仕事を依頼する際は、どのようなサービスを提供しており、有料オプションには、どんなものが含まれるのか確認してください。
遺品整理業者の作業期間
遺品整理を依頼する自宅がアパートやマンションなどの比較的コンパクトな空間なら、1日ですべての業務が完了します。しかし、遺品整理する空間が広く、ゴミ屋敷などの問題を抱えていれば、2日程度かかることがあります。
そのため、立ち合いのもとに遺品整理を進めるのなら、1日~2日程度、すべての親族が時間を確保しなければいけません。スタッフの方と都合の良い日程を打ち合わせによって決定し、効率良く作業を進めていきましょう。
遺品整理業者の作業手順
遺品整理業者に仕事を依頼すると、下位のステップで片付けがスタートします。
- ステップ1:遺品と不用品(ごみ)の総量を把握し、作業計画を立てる。
- ステップ2:遺品と不用品(ごみ)を仕分けていく。
- ステップ3:室内のすべてのものを片付け、清掃業務を開始する。
- ステップ4:依頼者にとって遺品の対象物となるものを引き渡す。
- ステップ5:依頼者が遺品の回収物に問題がないか確認する。
- ステップ6:立ち合いのもと依頼者が現場環境に問題がないか確認する。
- ステップ7:すべてが事前の契約通りに遂行されていることを確認する。
- ステップ8:作業のために預かった鍵や物品があれば返却し、遺品整理業務が完了する
遺品整理業者によっては、作業内容が前後することがあるかもしれません。基本的には、この流れで遺品整理業者が片付けの作業を進めていくため、事前に作業内容を把握しておきましょう。
悪質な遺品整理業者に注意
業者を選定する際は、悪質な遺品整理業者を選択しないように注意してください。ちなみに、悪質な遺品整理業者と契約を交わしたせいで、下記のようなトラブルが発生しています。
- 財産価値のある遺品を盗難された。
- 見積もり内容と異なる高額な費用を請求された。
- 作業中に個人情報を抜き取られた。
- 遺品を不用品として処分された。
- 遺品に対する意識が低く、物品を乱雑に扱われてしまった。
実際に、このようなトラブルが発生しているため、大切な個人情報や遺品の盗難に遭遇するなどの被害を受けたくなければ、地元でも実績の高い遺品整理業者に仕事を依頼しましょう。
遺品整理業者を見極めるポイント
世の中には、たくさんの遺品整理業者が存在します。どうすれば、優良なサービスを提供している遺品整理業者だと判断できるのでしょうか。遺品整理業者に仕事を依頼する際は、下記のポイントから見極めてみてください。
- トラブルに備えて、損害賠償保険に加入している。
- 遺品を鑑定する資格を持つ遺品整理士が働いている。
- 古物商許可を取得しており、法律を順守している。
- 言葉遣いが丁寧で、非常に親切な心遣いが感じられる。
- 不用品の処分業務以外にも、買取り業務も積極的にやってくれる。
- 依頼者の都合に合わせて、作業スケジュールを計画してくれる。
- 他社の遺品整理業者と比較しても、お得な金額である。
- 見積もりの内容が非常に明確である。
- 公式ホームページが公開されている。
- 遺品整理業者としての実績が豊富で明確に公開されている。
上記のように、遺品整理業者を見極めるポイントは、たくさんあります。遺品整理業者としての実態が不明確なところもたくさんあるため、事前にインターネットなどで実績を調べてから仕事の依頼をおこないましょう。
無許可の業者に依頼するのは、非常に危険
遺品整理業者に仕事を依頼する際は、無許可の業者に相談してはいけません。なぜなら、廃棄物処理法第7条によって、「一般廃棄物の収集・運搬を行おうとする者は、当該区域を管轄する市区町村の許可を受けなければいけない」と規定されているからです。
この法律に違反すると、廃棄物処理法違反の罪に問われてしまいます。岐阜県清掃事業協同組合でも、廃棄物処理法違反について強く注意喚起しており、下記のような罰則になると紹介しています。
※5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人にあたっては3億円)又はこれが併科されることになります。ごみ処理を依頼した方が法人の場合も、同様の罰則の可能性があります。
まとめ
遺品整理に最適な時期というのは、ありません。そのため、自分自身の心の整理がついて片付けをスタートするか、親族と話し合いの場を設けて、ベストな作業スケジュールを立てていきましょう。
その際、親族が集まって遺品整理をしなくても、遺品整理業者に仕事を依頼すれば、効率良く片付けることができます。弊社は、インターネットや地元のお客さまから多くの仕事をいただいて事業展開している遺品整理業者です。
もし、遺品整理に関してご質問がある場合は、メール、またはお電話でご連絡ください。見積もりについてのご相談でも構いません。スタッフ一同、お待ちしております。
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